社会保険労務士(社労士)は厚生労働省に認可される
   国家資格の一つです。

   社労士の試験科目の各内容のとおり、人事関連の法律
   が主な試験内容となっています。

   そのため、社労士資格を取得した人は、会社の総務や
   人事・労務の部署に配属になったり、社会保険労務士
   事務所を独立開業できたりします。

   たいへん多岐にわかった将来があるといったことから、
   近年たいへん人気の国家資格として人気を集めている
   のです。




人気が高まる社労士の仕事とは?

具体的に社労士が扱う法律とは、人事・労務関連の法律全てとなります。
社労士試験では、大きく分けて独立科目と一般常識として出題されます。

独立科目
労働基準法 人事労務関係の全ての法令
労働安全衛生法 労働基準法内にあった「安全及び衛生」を分離させた法令
労働保険徴収法 労災保険と雇用保険の保険料の支払いなどの法令
一般常識
職業安定法 労働者の職業安定の法令
労働者派遣法 派遣労働者の法令
男女雇用機会均等法 性別による雇用に関する法令
育児・介護休業法 育児休暇や介護休暇の法令
最低賃金法 給料、時給などの法令
労働組合法 労働組合結成と活動権利の法令

これら試験科目は、そのまま社労士の実業務につながってくる内容・法律ばかりなので、一言で「社労士の仕事」といってもたいへん多岐にわたった業務内容となってくるのです。

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Newton TLTの社労士試験対策のTLTソフトは、毎年社労士試験受験者の3,000名以上が受講され、圧倒的な人気と実績のある講座です。

最近「もっと効率アップと試験学習時間の短縮ができないか」とのご要望が多くなってきています。この多くの社労士を目指す方のご要望に応えるために、一昨年より社会保険労務士 過去問と毎年新規に出題される社会保険労務士 問題との関連を細部にわたって調査分析してきました。

そして従来の4割程度の学習項目の習熟で、70問中56問以上、つまり8割以上の正答率にすることに重点を置いた社労士試験学習プログラムを組むことができました。


具体的には1998年から2008年の過去10年分の問題及び重要予想問題を加え、5択問題の700題とその枝問3,500題及びその類題・予想問題を含めた2,800題に集約し、枝問で過去10年に最低でも2回以上出題された重要学習項目420項につ いてその理解とそこから出題されるさまざまな問題に100パーセント正答できるように完全習熟し、さらに1回以上出題された項目及び未出重要項目をしっかり習熟すれば最短期間での社労士試験合格を可能にするということです。

社労士試験の各科目の合格ラインは75%の正答です。ここに提供するNewton TLTソフトなら、本社会保険労務士試験で90%以上の正答を達成できる教材だと自負しています。

近年、法改正が大幅に実施されました。全過去問とその枝問対応の法律を最新の法改正と照合し「改正新問題」として作成もしているのです。


社労士試験資格講座|社会保険労務士に合格するための方法 Pick Up!

社労士試験の概要は以下のとおりです。
より詳しい情報、試験受験お申し込みについては、公式WEBページで必ず確認するようにしましょう。

 ⇒ http://www.sharosi-siken.or.jp/

社労士受験資格

◆学歴
  • 4年制大学で在学中の者を含む一般教養科目の学習の終わった方
  • 大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した方
  • 短期大学または高等専門学校(高専)を卒業した方
  • 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した方


◆資格
  • 司法試験第1次試験に合格した方
  • 行政書士の資格をお持ちの方


◆職歴
  • 国家公務員または地方公務員として行政事務に従事した期間が通算して3年以上になる方
  • 社会保険労務士または弁護士業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる方
  • 国または地方公務員として労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が通算して3年以上になる方
  • 労働組合の職員又は法人等若しくは事業(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く)に従事した期間が通算して3年以上になる方


試験日

年一回8月の日曜日いずれか

試験時間

<午前> 10:30~11:50 (選択式問題)
<午後> 13:10~16:40 (択一式問題)

※いずれもマークシートによる筆記試験のみ

合格発表

11月中旬

受験料

9,000円(郵便振替用紙を使用して、必ず郵便局から納付)

受験者数の推移

  2001
(H113)
2002
(H14)
2003
(H15)
2004
(H16)
2005
(H17)
2006
(H18)
2007
(H19)
受験者数 43,301 46,713 51,689 51,493 48,120 46,016 45,221
合格者数 3,774 4,337 4,770 4,850 4,286 3,925 4,801
合格率 8.7 9.3 9.2 9.4 8.9 8.5 10.6


社労士合格率

9%前後ということは、100人中9人が合格する確立ですので、しっかりとした学習計画に則って、一生懸命勉強することで十分合格することができるレベルの国家資格試験ということです。

そのため社労士試験は少し勉強したり一朝一夕で合格しようとすることは到底無理で、たいへん勉強しがいのある資格試験ということです。

社労士の試験科目として挙げられているのと同様、労働法全般のプロ、労務管理のプロ、社会保険のプロ、人事のプロとして、活躍できる場は増えてきていて、そしてこれからの時代「少子高齢化」が進むに連れて、世間での必要性がドンドン高まっているのです。

誰もが近年感じているとおり、「少子高齢化」が進んでいることも、社労士資格取得の人気の理由の一つです。
人事・労務関連業務をアウトソーシングする企業や個人事業主が増えてきていることから社労士の需要の拡大も理由の一つでしょう。

また2007年に発覚した、「年金問題」をきっかけに、年金システムを運営している政府系機関(社会保険庁や各社会保険事務局)への国民の不信が広がったことから、社会保険労務士への相談や、企業からの業務委託が増えてきていることも大きな理由の一つと言えます。

社会保険も、仕組みとしては民間の個人保険と同じです。社会保険も個人単位で加入することになっていて、毎月保険料を支払うようになっています。
保険料を支払っている人が、保険事故にあったときに、社会保険制度が保険給付されるのです。

保険給付には、現物給付と現金給付とがあります。
一言で保険事故といっても社会保険の種類によって様々です。
具体的には、疾病、負傷、障害、死亡、出産、失業、老齢などが、健康保険、労災保険、国民健康保険などの保険事故に当たります。

一番身近な社会保険として健康保険があります。
サラリーマンの場合、ほとんど例外なく健康保険に加入しなければいけないことになっています。
健康保険加入や保険料支払いの手続きは会社側で処理されるので、まず漏れることはあまりありません。

健康保険加入者には、保険証(健康保険被保険者証)が交付されます。
保険証の交付の手続きなどは、健康保険加入などの手続きと同じく会社側で処理されます。
が、実際に交付しているのは会社ではなく、政府系法人や健康保険組合となります。
これらが保険者、加入者は被保険者と呼ばれています。

健康保険以外の社会保険も、しくみとしては同じとなっています。
健康保険加入しているなら、病院へ通院して治療してもらった場合、医療費の3割を負担することになります。(一部負担金)
残り7割は保険者(政府系法人や健康保険組合など)から病院へ診療報酬が支払われます。

この普段からよくある健康保険を使った治療や支払いの一連の流れが、現物給付です。

また、現金給付とは、例えば産休で会社で働けない期間になりました。
健康保険に加入していると、労働賃金の2/3相当額が支給されます。
病気や事故で入院したり、死亡した場合も、こういった支給は適用されます。

社会保険と一言でいっても色々な種類の社会保険があります。
大まかに分けるとして、年金保険、医療保険、介護保険、失業保険とありますが、もちろんこれらの役割やしくみに違いがあります。

①年金保険
国民年金や厚生年金保険は年金保険にあたります。
年金の保険事故は3つ・・・障害、老齢、死亡とがあり、それぞれ、障害年金、老齢年金、遺族年金が対応しています。

②医療保険
健康保険、国民健康保険、労災保険、船員保険は医療保険にあたります。
健康保険と労災保険は一般的にサラリーマンなどが社会保険として加入しています。
勤務中や通勤時の病気や怪我、勤務時間外には健康保険を使って病院にいけます。

国民健康保険は、自営業などが加入する医療保険。国保は市町村で運営されています。

船員保険は、労災保険、健康保険、遺族保険などを盛り込んだ包括的社会保険とされています。

③介護保険
介護が必要な人が介護サービスを利用する際、その費用(給付費)を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村が負担する現物支給の社会保険。
2000年より施行された介護保険制度に則って、40才以上の国民が加入、介護保険料を支払い、現物給付として介護が必要な人へ介護を支給するといったしくみです。

④雇用保険(失業保険)
サラリーマンなどが仕事を辞めて退職して、転職活動などをしている期間、収入がないので生活保障のために支給、再就職のための支援なども含め適用されるのが雇用保険です。
雇用保険をさらに詳しく分類すると、失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付などがあります。